副業

副業と税金

FIREのための副業

今回は副業と税金のお話です。FIREに近づくためには、やはり収入をあげることが近道です。とはいえ、会社からの給与なんて、そうそう簡単に上がるものでもないですよね。となるとやはり、

「他の収入源を獲得しよう!」

ということになります。最近は、多くの企業で副業が解禁にもなっていると聞きますし、政府としても後押ししているようですから、以前に比べると、副業を始めるハードルは下がったかと思います。私の場合も、3社目入社時点で副業可否について聞き、OKとのことでしたので開始しました。

ここで、副業として何をするかは、人ぞれぞれだと思います。趣味のレベルを高めて、副業にできる方もいらっしゃるでしょうし、本業の延長という方もいらっしゃるかと思います。私の場合は後者でした。やはりその方が始めやすかったですし、1社目、2社目でお世話になった方々とのご縁も、副業で繋げられそうでしたので。(何より、私にはビジネスになりそうな趣味もありませんし…。)

副業収入に対する税制

個人事業を開始するにあたり理解しておくべきことはいくつもあります。私なりの理解と、私の経験について、ひとつひとつお話していきたいと思います。まず一番大事なものは、やはり税金でしょう。収入を得る以上、税を納める必要がありますからね。一般的に副業は、事業所得または雑所得のいずれかになります。そして税制的には、基本的に事業所得が有利になります。

自分の副業が、このどちらの区分になるかを考えなくてはいけません。所得の区分がどちらかなんて、考えなくたって然るべきルールで決まるような気がしますが、必要だったのです。明確なルールがあるべきだったのでしょうが、そのルールがあいまいなものだったためか、昨今のブームで副業を始めた方の多くが、税制的に有利な事業所得を選択しました。

選べるのであれば、そりゃ税制的に有利な方を選びますよね・・・

これを、副業を利用した税金逃れと考えたのか、国税庁は

「主たる所得以外の所得年収が300万円以下なら雑所得!」

と基本通達改正案を発表したのです。国(政府)が副業を後押ししておいて、梯子を外すようなことをされたわけですから、副業をされている方からの批判は大変なものだったようです。

その批判を受けて、結局、国税庁としてもその案を修正しました。それでもまだルールとして明確ではない気もしますが、かなり大衆に寄り添った形になったように思います。以下の記事などを読んで解釈すると、

副業300万円問題、国税庁が大幅修正!帳簿があれば事業所得?

帳簿保存があれば、年収が300万円未満であっても事業所得

と判断しても良さそうです。ただし、副業年収が本業の10%以下であったり、毎年赤字を出しているだけといった場合には、事業所得とはみなされないようです…。

状況は改善されましたが、それでも個人的にはいかがなものかと思っています。私も副業をしていて思いますが、副業ということは本業があるわけです。つまり、副業に使える時間には、本業収入がいくらであろうと、誰しも制限があるということです。

制限のある中で、副業収入として300万円以上得るということはとても難しいことだと思います。例えば、このブログを収益化したところで、そんな金額に到底届くとは思えません。そして、収益化できるまでにかける時間は相当なものでしょう。このブログだって、結構な時間をかけて作成しています。それは本業の収入が多い人でも少ない人でも平等なはずです。

それなのに、本業収入が300万円であれば、30万円の副業収入でも事業所得と認められて、本業収入が2,000万円あれば、副業収入が200万円以上ないと、事業所得とは認められないなんて、とても不公平な気がします。税金逃れと思われるほどの節税を推進したいわけではないです。そもそも、副業を支援する理由は何だったのか、それに立ち返ってルールを整備しなおす必要があるのではないかと思いました。

事業所得の税制面でのメリット

ちょっと本題からそれてしまいました。失礼しました。本題に立ち返ります。改めて説明しますと、事業所得であるか雑所得であるかは、とても重要なことなのです。それは先程述べたように、事業所得であれば、雑所得では享受できない税制面でのメリットがあるからです。

まずひとつは、損益通算です。副業で利益を得るために、費用をかけて諸々準備したとしても、思うように収入が得られないこともあるでしょう。事業所得であれば、そういった場合には給与所得などと損益通算できます。つまり、副業で発生した赤字分を本業の収入から差し引くことができるのです。それによって、その年に納める税金が減ることになります。

次のメリットは、青色申告の対象となる点です。事業所得では青色申告の対象となり、所定の条件を満たした場合には、最大で65万円の特別控除を受けることができます。つまり、利益が65万円未満であれば、副業による納税額はゼロということになるのです。また、青色申告であれば、先程の損益通算についても、差し引けずに残った赤字を3年間繰越すことも可能です。

その他、少額減価償却資産の特例というものがあり、30万円未満の資産を一括で経費計上することもできます。例えば、副業のために高性能なPCを購入したとします。これを全額その年の経費とすることができるのです。雑所得ではそれができませんので、基本的には法定耐用年数を基に減価償却する必要があります。

詳細は割愛しますが、他にも雑所得では享受できないメリットがあります。なので、誰しも副業を事業所得としたいわけです。一方雑所得のメリットと言えば、20万円以内であれば、確定申告が不要ということくらいでしょうか。

ですので、これから本格的に副業を始めようとお考えの方は、事業所得となるように考えて始められることをお勧めします。そして、青色申告制度も利用して、その税制面での優遇も是非享受なさってください。

今回は、副業を始めるにあたっての税金のお話でした。次回は青色申告や副業用の銀行口座についてお話したいと思います。

  • この記事を書いた人

nozy

40代理系サラリーマン|キャリアアップ、転職、副業(複業)、不動産事業などにチャレンジしながら、FIREを目指して奮闘中

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